*遺言書を巡る制度が改正されます。
自筆証書遺言書を作ってみましょう。

・公正証書遺言にすると、費用と手間はかかりますが、紛失の恐れがなく内容が勝手に書き換えられる心配もありません。
・自筆証書遺言書については既に2019年1月から財産目録など一部の作成要件が緩和されました。
・2020年7月からは、法務局で自筆証書遺言書を保管してもらえる仕組みが始まります。
・従来通り全て手書きによる自筆証書遺言でもかまいませんが、開封する前に裁判所で検認を受けるようにしてください。
・遺言で最後の思いを伝えることで将来の親族間の争い(争族)を防ぐ助けとなります。
・認知症発症後に作成した遺言書は無効とされる場合があります。早めの対策が大切です。